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朗報です!
 2015年1月1日から
 「事業承継税制」の一環として、
 1. 後継者の親族間承継要件を廃止!
   親族外の後継者への相続又は遺贈について、
   相続税、贈与税の納税猶予制度を適用する!
 2. 先代経営者の『知識見識』の活用
   先代経営者は、贈与時に代表者を退任すれば、
   例えば取締役相談役などになれば、贈与後に引き続き役員
   であっても贈与税猶予制度を適用する!
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 U 負担の軽減

 事業承継税制の抜本的な見直しとして、
 2015年1月1日から、負担の軽減があり
 ます!

1.利子税の軽減
 事業承継税制を利用するにあたり、
 納税猶予期間に掛る利子税を現行の2.1%
 から年利0.9%へ引き下げる!

2.納税猶予期間5年の利子税を棒引き
 納税猶予期間が5年超となった場合は、
 当初から5年間の事業継承期間に関して、
 利子税を免除する!

3.『猶予税額の一部免除』制度
 事業継承は、代替りで次世代が事業再起業
 の一面を持つことに配慮して、納税猶予額
 の再計算の特例を創設して、猶予税額の一部
 免除を行う!
 民事再生計画等に基づく場合で、事業を再
 興するときは、猶予税額を再評価して、税
 額の一部を免除する!

4.納税猶予額の算式の見直し
 猶予税額がより多くなるように配慮して、
 先代経営者個人の債務、葬式費用を、相続
 税の計算に反映されやすくする!

V その他
1.事前確認制の廃止
  被相続人たる創業者が急死した場合でも
 本制度を利用しやすくするため、相続又は
 贈与前の経済産業大臣の事前確認制度を、
 廃止する!

2.「継続届出書」等の手続
  相続税等の申告に当たり、「継続届出書」
 等の手続として、添付書類を大幅に削る!

3. 株券不発行
  株券不発行でも、税務署等への当該株式
 の担保提供を可能にする!

4.資金繰りへの配慮
  事後的に産業経済大臣による「認定取消
 し」の場合、延納又は物納の適用を可能と
 する!


 T 要件の緩和

 事業承継税制の抜本的な見直しとして、
 2015年1月1日から、要件の緩和があり
 ます!

1.雇用確保要件の緩和
  
 現行の要件(毎年8割以上の確保)を、
 「5年平均で8割以上の確保」に緩和する

 
2.後継者の親族間承継要件の廃止
  
 例: 『優秀な血縁外の番頭さん』

 親族外の後継者の相続、贈与の場合で
 あっても、相続税、贈与税の納税猶予の
 適用対象とする!

 例えば、会社の株を受け継ぎ、
「相続時精算課税」とすると、会社継承時
 には、贈与税は一切発生しない!

3.先代経営者(創業者)の「知恵見識」
 を活用した事業承継


 先代の経営者(贈与者)は、会社の株式
 の贈与時に、代表者(代表取締役)を、
 退任しさえすれば、例えば取締役相談役
 になって、退任後(贈与後)も、引続き
 役員に残って、会社運営を見届けること
 ができる!そして贈与税の納税猶予の
 適用対象となる!
『番頭』も 継承者 になれる
     
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朗報です!
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