備考: 上記メニュー欄の第2行目の内容は、今、準備中です。
2015年1月1日から、
「事業承継税制」の一環として、
1. 後継者の親族間承継要件を廃止!
親族外の後継者への相続又は遺贈について、
相続税、贈与税の納税猶予制度を適用する!
2. 先代経営者の『知識見識』の活用
先代経営者は、贈与時に代表者を退任すれば、
例えば取締役相談役などになれば、贈与後に引き続き役員
であっても贈与税猶予制度を適用する!
|
|
|
|
・生前遺産管理 |
・事業承継税制 |
・民事信託 |
・家族信託 |
U 負担の軽減
事業承継税制の抜本的な見直しとして、
2015年1月1日から、負担の軽減があり
ます!
1.利子税の軽減
事業承継税制を利用するにあたり、
納税猶予期間に掛る利子税を現行の2.1%
から年利0.9%へ引き下げる!
2.納税猶予期間5年の利子税を棒引き
納税猶予期間が5年超となった場合は、
当初から5年間の事業継承期間に関して、
利子税を免除する!
3.『猶予税額の一部免除』制度
事業継承は、代替りで次世代が事業再起業
の一面を持つことに配慮して、納税猶予額
の再計算の特例を創設して、猶予税額の一部
免除を行う!
民事再生計画等に基づく場合で、事業を再
興するときは、猶予税額を再評価して、税
額の一部を免除する!
4.納税猶予額の算式の見直し
猶予税額がより多くなるように配慮して、
先代経営者個人の債務、葬式費用を、相続
税の計算に反映されやすくする!
V その他
1.事前確認制の廃止
被相続人たる創業者が急死した場合でも
本制度を利用しやすくするため、相続又は
贈与前の経済産業大臣の事前確認制度を、
廃止する!
2.「継続届出書」等の手続
相続税等の申告に当たり、「継続届出書」
等の手続として、添付書類を大幅に削る!
3. 株券不発行
株券不発行でも、税務署等への当該株式
の担保提供を可能にする!
4.資金繰りへの配慮
事後的に産業経済大臣による「認定取消
し」の場合、延納又は物納の適用を可能と
する!
T 要件の緩和
事業承継税制の抜本的な見直しとして、
2015年1月1日から、要件の緩和があり
ます!
1.雇用確保要件の緩和
現行の要件(毎年8割以上の確保)を、
「5年平均で8割以上の確保」に緩和する
2.後継者の親族間承継要件の廃止
例: 『優秀な血縁外の番頭さん』
親族外の後継者の相続、贈与の場合で
あっても、相続税、贈与税の納税猶予の
適用対象とする!
例えば、会社の株を受け継ぎ、
「相続時精算課税」とすると、会社継承時
には、贈与税は一切発生しない!
3.先代経営者(創業者)の「知恵見識」
を活用した事業承継
先代の経営者(贈与者)は、会社の株式
の贈与時に、代表者(代表取締役)を、
退任しさえすれば、例えば取締役相談役
になって、退任後(贈与後)も、引続き
役員に残って、会社運営を見届けること
ができる!そして贈与税の納税猶予の
適用対象となる!
Copyright(C): 2013-, DOGAMI, e-mail: dogami@taxes.jp, all rights reserved.